おはヨッシー٩( 'ω' )
و
まず、いつもの検査の結果ですが…
昨日はお友達とランチでした。
色々とお話ししました。
なんか、私ばっかり喋っていたかも…(;´Д`A
おかげでリフレッシュできました(*´꒳`*)
さて。
「私人逮捕」
という言葉、ご存知でしょうか?
というもの。
ある条件を満たしていなくてはいけなくて。
逮捕した本人が
「逮捕罪」や「暴行罪」
に問われるケースもあるとのこと。
条件は大きく2つ
✔︎犯人が現行犯人、準現行犯人であること
犯人の住所、氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがあること
※軽度の犯罪=30万円以下の罰金、拘留、科料の罪に当たる場合(過失傷害罪、侮辱罪)は、たとえ現行犯であっても、知人や名前や住所が判明している場合、私人逮捕はできなくなります。
たとえば、故意なく怪我を負わされてしまいそれが現行犯であっても、犯人の名前がわかっている場合は、私人の逮捕はできません。
以上の条件が必要です。
万引きや痴漢に行使したいですが、くれぐれも「逮捕罪」や「暴行罪」にならないように気をつけたいです。
ではでは。
今日もゴキゲンな1日を♫
よしえでした。